京都工芸繊維大学同窓会 会則

 

                                制定 平成18年6月17日

                                改正 平成20年6月28日  改正 平成26年6月28日

                                改正 平成22年7月 3日   改正 平成28年6月18日

                                改正 平成23年6月25日  改正 平成30年4月21日

                                改正 平成24年6月30日  改正 令和元年6月15日 

                                                                                                                    改正 令和2年6月30日  改正 令和3年6月26日 

 

第1章 総則

 (名称)

第1条 本会は、京都工芸繊維大学同窓会〔略称:KIT(ケイアイティ)同窓会〕(以下「本会」という。)と称する。

 (事務所)

第2条 本会の事務所(以下「事務局」という。)は、京都市左京区松ヶ崎鞍馬田町15-1、京都工芸繊維大学(以下「母校」という。)同窓会パビリオン内に置く。

 

 

第2章 目的、事業及び個人情報保護

 (目的)

第3条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、もって母校の発展、学術文化及び産業の振興に寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 総会、懇親会及び、その他会員の交流と親睦を図る会合

(2) 会員名簿の維持管理

(3) ホームページの作成及び維持管理

(4) 会誌等の図書の刊行

(5) 母校の教育・研究の充実に対する援助

(6) その他本会の目的達成するために必要な事業

(個人情報保護)

第5条 本会は、会員の個人情報を保護するため、京都工芸繊維大学同窓会個人情報の保護に関する基本規定及び個人情報保護方針を、別に定める。

 

第3章 会員及び会費

 (会員)

第6条 本会の会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  (1) 正会員 母校の学部卒業生及び大学院修了生、又その前身校の卒業生及び修了生、当該母校に学籍を置いた者で正会員の推薦により理事会で承認された者

  (2) 学生会員 母校の学生で前号によらない者

  (3) 特別会員 第1号の規定によらない、母校の現教員及び職員

  (4) 名誉会員 理事会が特に認めた者

 (会費)

第7条 正会員、学生会員の会費は、次のとおりとする。

 (1) 正会員は、年額金3,000円を納付する。

 (2) 正会員は、終身会費として30,000円を納付することができる。また、本会設立以降に10か年分の会費を納付した会員についても終身会費を納付したものとみなす。

 (3) 学生会員のうち工芸科学部学生は、在学中の会費として入学時に学生会費10,000円を納付する。

 (4)工芸科学部入学時に、学生会費5,000円と賛助金15,000円を納付した会員は、さらに卒業後10,000円を納付することにより終身会費を納付したものとみなす。学生会費10,000円と賛助金20,000円を納付した会員はこれをもって終身会費を納付したものとみなす。

2 特別会員及び名誉会員は会費を納めることを要しない。

3 既納の会費は、原則として返還しない。

 

第4章 代議員

 (代議員)

第8条 代議員は、理事会並びに支部、基盤同窓会の推薦を受けて、年会費、または終身会費を納入した正会員の中から、理事会で選任され、会長が委嘱する。

2 代議員は、代議員総会を構成し、第16条第3項及び第6項に掲げる事項を審議する。

3 代議員の任期は、2年とし再任を妨げない。

4 代議員の選出、任務等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

 

第5章 役員及び事務局、職員

 (役員)

第9条 本会に次の役員を置く。

 (1) 会  長   1名

 (2) 副会長   若干名

 (3) 理  事   50名以内(会長、副会長を含む)

 (4) 監  事   3名

 (5) 顧 問   若干名

 (6) 専務理事 1名

 (役員の選出)

第10条 前条の規定に基づく役員候補者は、年会費、または終身会費を納入した正会員の中より、次の各号により選出する。

 (1) 会長候補は、理事の中より選出する。

 (2) 副会長候補は、理事の中から会長候補者によって指名され、理事会の承認を得て選出する。

 (3) 理事候補は、理事会の推薦枠と課程・学科(専攻)単位、卒業(修了)年単位別、また、学内及び学外で結成された同窓会組織の選出区分ごとの割当て枠により選出する。

 (4) 代議員総会開催までの間に、正副会長会又は理事会において、新年度の役員候補者又は新規ポストに係る選出が審議・承認された者を、次年度計画、予算の作成に参画させるため、当該業務の担当者として「事務取扱」を会長が発令できる。

(5)特別会員は、理事会の議を経て理事候補とすることができる。

(6)監事候補は、理事会で選出し、監事候補が理事の職にあるときは、理事を退任する。

(7)顧問候補は、理事会で選出する。

(8)専務理事候補は、選任された理事の中より会長によって指名され、理事会の承認を経て選出する。

2 第9条の規定に基づく役員は、前各号で選出された候補者を代議員総会に提案して選任する。

3 京都工芸繊維大学学長を本会名誉会長として推挙する。

 (役員の任期)

第11条 第9条の規定に基づく、役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期代議員総会の終結の時までとする。

2 役員に欠員が生じた時は、必要に応じて後任者を選出し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役員の任務)

第12条 会長は、本会を代表し、会務の統括及び会員総会、代議員総会、理事会、常任理事会、支部・基盤同窓会合同会議及び正副会長会の招集を行う。

2 副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した副会長が、その任務を代行する。

3 理事は、理事会を組織して重要会務を審議し、代議員総会の議決に基づく業務の推進、執行を行う。

4 監事は、会務を監査し、財産、会計執行状況の監査を行い、理事会及び代議員総会で報告するものとする。

5 顧問は、理事会の諮問に応じ、意見を述べる。

6 専務理事は、本会に関する事務を統括し、事務及び事業を処理する。

 (役員の解任)

第13条 次の場合は、理事会に諮り、代議員総会の決議によって役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) その他役員たるに適しないと認めるとき。

2 第10条第1項4号に規定する「事務取扱」の職務は、理事会の決議・承認により解任できる。

(役員の報酬等)

第14条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤または常勤相当の業務に携わる理事及び監事に対しては、理事会で定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。

 (事務局、職員)

第15条 本会の事務を処理するために事務局を置く。事務局に事務職員を置くことができる。

2 事務職員の就業に関する事項については、別に細則で定める。

 

第6章 会議

 (会議)

第16条  会議は、会員総会、代議員総会、理事会、常任理事会、支部・基盤同窓会合同会議及び正副会長会とし、議事は、出席者(委任状を含む)の過半数をもって決する。

2 会員総会は、毎年1回会長によって、代議員総会の開催時に合わせ招集され、前年度の年次活動報告及び当該年度の活動計画を説明報告すると共に、広く会員の本会に対する意見を聴収する。また、全会員の交流、懇談の場とする。

3 代議員総会は、原則、毎年1回会長によって招集され、次の事項を議決する。

 (1) 役員の選任又は解任

 (2) 会則の変更

 (3) 事業計画、収支予算書並びに事業報告、収支決算書、貸借対照表及び監査報告

 (4) その他本会目的達成に重要な議案

4. 臨時代議員総会は、次の各号の場合に招集する。

 (1) 理事会が必要と認めた場合

 (2) 代議員の3分の2以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があった場合

 (3) 監事が必要と認めた場合

5 理事会は、会長が招集する。また、理事会構成員の3分の2以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。

6 理事会は、次の事項を審議する。

 (1) 総会の議案の立案及び決議事項の執行

 (2) 事業計画、収支予算書並びに事業報告、収支決算書、貸借対照表及び監査報告

 (3) 役員候補者の選出

 (4) 会則、規則の改変

(5) その他本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めた事項

7 常任理事会は、正副会長及び専務理事で構成し、重要会務の執行と理事会に付議する事項を審議

する。

8 支部・基盤同窓会合同会議は、地域支部、県支部及び各基盤同窓会の代表者の参加をもって構

成する。会議に参加する団体の認定は、本会議で推薦の上、理事会において決定する。詳細は、

別に定める会議体規程による。

9 正副会長会は、必要の都度、開催する。

10 自然災害やウィルス感染等の社会的事 情により対面での会議が困難な場合は、本条 に規定する全ての会議を書面又は電磁的方 法により開催することができる。

 

第7章 支部・基盤同窓会

 (支部)

第17条 本会に支部を置くことができる。

2 支部の設置は、代議員総会において承認する。

3 支部長は、支部を代表し支部の会務を執行するとともに、事務局との連絡を密にして本会の業務処理推進を支援する。

4 支部の通常経費は、支部所属会員の負担とする。ただし、理事会において支部交付金の支出が認められた場合に限り、交付することがある。

5 支部に関する細則は、別に定める。

 (基盤同窓会)

第18条 本会に所属する学科・課程別、卒業年次別等の各同窓会及び各種クラブ、同好会等卒業生が組織する団体を基盤同窓会と位置付け、連合して活動の相互連携と推進を図る。

2 基盤同窓会としての認定は理事会において承認する。

3 別途定める交付金支給基準に該当する場合には、交付金の交付申請ができる。

4 基盤同窓会に関する細則は、別に定める

 

第8章 専門部会

(専門部会の設置)

第19条 理事会の基に、以下の専門部会を設置し、各理事が担当する。専門部会は常設とし、政策の立案検討と日常会務の執行を行う。

 (1) 総務部会

 (2) 企画・戦略部会

 (3) 組織部会

 (4) 広報・情報部会

2 専門部会は、前項の常設部会のほか会長が必要と認めた部会を別途設置することができる。

 

第9章 資産、会計及び会計年度

 (資産及び会計)

第20条  本会の資産は、次のとおりとする。

 (1) 代議員総会で承認のあった貸借対照表記載の財産

 (2) 年会費等の会費

 (3) 事業収入

 (4) 資産から生じる果実

 (5) 寄付金(賛助金)

 (6) その他の収入

 (会計年度)

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

 付則

1 この会則は、平成18年6月17日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この会則は、工芸科学部の当該学生が、平成22年3月に卒業した時点で、改めて見直するものとする。

3 第11条第1項第1号の規定による会長が選出されるまでの間、会長の任務は京都工芸繊維大学長が、本同窓会事務取扱として、会長を代行するものとする。

 付則

1 この会則は、平成20年6月28日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 学長が本同窓会会長事務取扱を辞任した後、工芸科学部第一期生が出るまでの期間は、第9条第1号に掲げる会長を会長代行と読み替えるものとする。

3 現に工芸科学部に在学する当該学生が卒業する平成22年には、第10条第1項第1号の規定による会長を選出するものとする。

 付則

この会則は、平成22年7月3日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

 付則

1 第7条第1項第4号の規定による終身会費とは、平成18年4月1日以降に納付された会費の合計額をいう。

2 この会則は、平成23年6月25日から施行する。

 付則

この会則は、平成24年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日の前日において規定する前納会費制は、平成25年3月31日まで有効とする。

 付則

この会則は、平成26年6月28日から施行する。

 付則

この会則は、平成28年6月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

 付則

この会則は、平成30年4月21日から施行し、平成30年6月2日から適用する。

 付則

この会則は、令和元年 6月15日から施行する。

 付則

この会則は、令和2年 6月30日から施行する。

 付則

この会則は、令和3年 6月26日から施行する。



京都工芸繊維大学同窓会 会議体規程

 

                                        制定 平成30年 4月21日

                                        改正 令和 元年 6月15日

                                          改正 令和 2年 6月30日

                                          改正 令和 4年 6月18日


改正 令和 5年 6月17日


(目的)

第1条 この規程は、京都工芸繊維大学同窓会(以下「本会」と称す)の会議体の運営および決議事項について定める。

2 本会の諸会議に関する事項は、本規程の定めるところによる。

 

 

第1章 会員総会

(開催趣旨)

第2条 会員総会は、会則第16条の定めに従い、広く本会の発展と活性化に資するため、役員、代議員との意見交換と交流懇談を行うための会議とする。

 

第2章 代議員総会

(構成)

第3条 代議員総会は、代議員及び役員をもって構成する。

(代議員の定義と任務、資格要件)

第4条 代議員とは、理事会の推薦、または本規程制定時の付則第3項に定める各支部、基盤同窓会に割当てられた人数の被推薦者で、理事会において選任された者とし、会員の代表として次の任務を行うものをいう。

(1) 代議員総会に出席し、議決権を行使すること

(2) 本会の適正な運営を図るため、代議員総会において意見を述べること

2 代議員にかかる資格要件は、年会費、または終身会費を納入した者とする。

(代議員の定数と任期)

第5条 代議員の定数は、50名以上、100名以内とし、任期は2年とし再任を妨げない。欠員を生じた場合の補充された代議員の任期は前任者の残任期間とする。

2 代議員選出のための理事会と支部、基盤同窓会毎の被推薦者割当て枠は、理事会で決定する。

(開催)

第6条 代議員総会は、定期代議員総会および臨時代議員総会とする。

2 定期代議員総会は、原則として毎年1回開催する。

3 臨時代議員総会は、会則第16条第4項の定める場合に従い開催する。

(招集権者)

第7条 代議員総会は、会則の定めに基づき会長が招集する。

2 理事会は、理事の3分の2以上の同意を得て、会長に対し、代議員総会の目的事項を示し、代議員総会の招集を請求することができる。

(招集手続き)

第8条 代議員総会の招集通知は、各代議員並びに会員および役員に対し、代議員総会の30日前までに、本会の「正式ホームページ」、または機関紙「工繊」への掲載及び支部、基盤同窓会への通知をもって告知する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。

2 正副会長および監事の全員の同意があるときは、前項の招集手続きを省略することができる。

(議長)

第9条 代議員総会の議長は、会長がこれにあたる。

2 会長に事故があるときは、正副会長会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の副会長がこれにあたる。

3 代議員総会の目的事項について、議長である会長が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の副会長が議長にあたる。

(決議の方法)

第10条 代議員総会の決議には、代議員の過半数が出席し、議決に加わることができる出席代議員の過半数の同意を必要とする。

2 代議員総会に出席できない代議員は他の正当な代理人を指名し、又は委任状の提出をもって議決権を行使できる。

(報告、決議事項)

第11条 代議員総会の承認、決議を要する事項は、理事会での事前の議を経た以下の事項とする。

(1) 役員の選任、解任に関する事項

(2) 会則及び重要な規則の改廃

(3) 事業計画及び事業報告に関する事項月次の活動報告

(4) 当該年度の収支決算報告及び予算

(5) 会員の資格に関する事項

(6) その他会長が諮問する事項  

2 前項の決議事項であっても、緊急を要する場合、会長は事前の理事会の議を得ることなく、処理の内容を報告し、当該案件を決議事項として処理をすることができる。

第3章 理事会

(構成)

第12条 理事会は、代議員総会で選任された理事をもって構成し、会則の定めるところにより、職務を執行する。

(理事の定数と任期)

第13条 理事の定数は、25名以上、50名以内とし、任期は2年とし再任を妨げない。欠員を生じた場合の補充された理事の任期は前任者の残任期間とする。

2 理事候補選出のための理事会並びに支部、基盤同窓会の被推薦者の割当て枠は、理事会で決定する。

(会長等の選出)

第14条 理事の中から会長、副会長及び専務理事を選出する。

2 会長は本会を代表し、その業務を執行する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。

(議長)

第15条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(決議の方法)

第16条 理事会は,構成員の過半数の出席をもって成立し、決議は、出席理事の過半数の同意を必要とする。

2 出席出来ない理事は、他の正当な代理人を指名し、又は委任状の提出をもって議決権を行使できる。

(審議事項)

第17条 理事会は,次に掲げる事項を審議する

 (1) 代議員総会に付議すべき事項

 (2) 役員候補者の選出

 (3) 代議員の選出

 (4) その他、理事会が必要と認めた事項

第18条 理事会に、政策の検討、業務の執行を行うため以下の専門部会を設置し、夫々担当責任者を置く。

 (1) 総務部会

 (2) 企画・戦略部会

 (3) 組織部会

 (4) 広報・情報部会

(常任理事会の設置と構成)

第19条 会長、副会長、及び専務理事で常任理事会を構成し、本会会務の執行と理事会に付議すべき事項を審議する。

2 会長、副会長は正副会長会を構成し、理事会に対し本会会務の重要事項の課題について提案を行い、業務執行の調整に当たる。また、大学との連絡協議会に出席、協議を行う。

3 専務理事は、常任理事会を管轄し、事務局を統括する。

 

第4章 支部・基盤同窓会合同会議

(合同会議の構成)

第20条 支部・基盤同窓会合同会議とは、地域支部、県支部及び学科・課程別、卒業年次別等の同窓会及び各種クラブ、同好会等卒業生が組織する全ての団体を支部及び基盤同窓会として位置付け、その代表者の参加をもって構成する。

2 当会議の議長は、会長がこれにあたる。

(目的)

第21条 地域支部、県支部及び基盤同窓会は、本会を支え、本部活動と連携し、活動の領域拡大を目指すと共に、母校への研究開発支援、教育助成に努める。

2 参加する各同窓会、団体間の連携交流を活発にして、卒業年次、学科・課程別の枠を超えた親睦交流を盛んにする。

3 同窓会活動への政策立案、提言を行い、本会活動の実行、推進を支援する。

(基盤同窓会の認定、取り消し)

第22条 基盤同窓会としての認定、取り消しに関しては、理事会が行う。

2 認定を受けた支部、基盤同窓会は、予算年度毎、別に定めた年度活動交付金を申請、受理できる。

(認定支部、基盤同窓会)

第23条 本規程施行時の認定支部、基盤同窓会は、付則 第3項のとおりとする。 

 

第5章 事務局他

(事務局)

第24条 本会の事務を処理するために事務局を置く。

2 専務理事が事務局を管理、統括する。

3 事務局に、事務局長職を設け、必要な職員を配置する。職員は、会長が任免する。

4 事務局の運営に必要な事項は、理事会において別に定める。

(規程の改廃)

第25条 この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会において別に定める。

 

付 則

1 この規程は、平成30年 6月16日から施行し、平成30年6月2日から適用する。

2 工芸科学部及び大学院工芸科学研究科の卒業生の組織体制が未結成であることから、結成までの間、代議員の割当て枠は空席とし、組織化が進んだ段階で代議員の選出を行うものとする。

3 会則第17条、本規程第23条にいう支部、基盤同窓会は以下の通りである。

(地域・県支部)(学部・課程同窓会)(クラブ・同好会)

 近畿支部    衣笠同窓会     KITゴルフ会

 東海支部    松ヶ崎デザイン会  剣友会

 関東支部    色染物質会     硬式野球部OB・OG会

 滋賀県支部   京工大機織会    バスッケットボールOB会

 浜松支部    住環境学科同窓会  サッカー部OB会

 愛媛県支部   繊化会       ラクビ―部OB会

 熊本県支部   松機会       交扇会

 島根県支部            鴻窯会       

 

 付 則

1 この規程は、令和元年 6月15日から施行する。

 付 則

1 改正後の本規程第23条に定める認定支部、基盤同窓会は、本規程制定時の付則第3項に空手道部OB会及びアメリカンフットボール部OB・OG会を加えるものとする。 この規程は、令和2年 6月30日から施行する。

 付 則

1 この規程は、令和4年6月18日から施行し、令和3年6月5日から適用する。

2 改正後の本規程第23条に定める認定支部、基盤同窓会は、本規程制定時の付則第3項に弓道部OB会と古美術研究会OB会を加えるものとする。

     付 則

1 この規程は、令和5年6月17日から施行する。
2 改正後の本規程第23条に定める認定支部、基盤同窓会は、本規程制定時の付則第3項から交扇会を削除するものとする。